ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 注意喚起情報 > 過去の注意喚起情報(県独自以外) > 若者の除毛剤による皮膚障害に注意!―顔面に使用しないで!使用方法とともに、契約内容も必ず確認を!―
更新日:2024年2月15日
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消費者庁から、下記のとおり除毛剤に関する注意喚起の公表がありました。
全国の消費生活センター等に寄せられた情報によると、15歳から19歳男性の除毛剤等に関する相談が、若者の商品・サービス別相談件数ランキングで、令和元年、2年ともトップになっています。
除毛剤等に関する相談のうち、危害情報については、被害者の年代別で見ると、全年代に占める10歳代、20歳代の割合が、平成29年度の約3割から令和2年度以降は6割を超え、若い世代が中心となってきています。
除毛剤は、化学的作用により手足やわきの下などの体毛を取り除くものであり、人によってはまれに皮膚に炎症を起こすことがあります。
なお、特定商取引法の改正により、令和4年6月1日から、通信販売の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になりますが、今後も、通信販売の契約内容をよく確認してから購入するようにしましょう。
除毛剤等を使って異常が生じた場合や定期購入の解約など困った場合等は「消費者ホットライン」188(いやや)に電話して相談しましょう。
詳しくは、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。
若者の除毛剤による皮膚障害に注意!ー顔面には使用しないで!使用方法とともに、契約内容も必ず確認を!―(消費者庁ウェブサイト)(外部サイトへリンク)
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