ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 注意喚起情報 > 過去の注意喚起情報(県独自以外) > サンプルのはずが意図せぬ定期購入に
更新日:2024年2月15日
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独立行政法人国民生活センター(以下国民生活センター)から下記の注意喚起が行われました。
新聞の折込広告で通常の半額の「拡大鏡」を見つけ、販売業者に注文の電話をした。その際「目に良いサプリメントのサンプルを送る」と言われた。後日拡大鏡とサプリメントが届いたが、同封の「明細書兼請求書」には、拡大鏡が「プレゼント」、サプリメントが約3千円と記載されていた。その後2カ月連続、同じサプリメントが届いたので、おかしいと思い「明細書兼請求書」を改めて確認すると「1年定期」と記載があった。注文した覚えはない。
詳しくは、国民生活センターウェブサイトをご覧ください。
上記以外の通信販売での「定期購入」に関する相談も県内を含む全国の消費生活センター等に数多く寄せられています。
インターネットで注文する際は、契約条件の細部をしっかり確認しましょう。また、「いつでも解約できる」と表示されていても、実際には容易に解約ができないケースもありますので、注文する前に、販売業者の情報や評判を入念に確認しましょう。
詳しくは、下記関連サイトをご覧ください。
「定期購入」トラブル急増!!―低価格を強調する販売サイトには警戒が必要!―(国民生活センターウェブサイトへ)(外部サイトへリンク)
「お得にお試し」が定期購入に インターネット通販は条件をよく確かめて(山形県注意喚起情報)
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