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更新日:2024年2月15日
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独立行政法人国民生活センター(以下国民生活センター)から通信販売での定期購入に関する注意喚起が行われました。
SNSやインターネット上で「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを公告する一方で、定期購入が条件となっている通信販売に関する相談(通信販売での「定期購入」に関する相談)が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。
これまでは、化粧品、健康食品等を中心に相談が寄せられていましたが、近年では、電子タバコや医薬品など、他の商品にも「定期購入」の販売方法が見られます。
本年6月1日に、「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正取引商取引法が施行され、販売業者等は、取引における基本的な事項を最終確認画面等で明確に表示することが義務付けられました。また、販売業者等の誤認させるような表示等により、誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができるようになりました。
しかし、消費者は注文前に契約内容をよく確認する必要がありますので、低価格を強調する広告の場合、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
詳しくは、国民生活センターウェブサイトをご覧ください。
「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.1)―電子タバコや医薬品でも!!―(国民生活センターウェブサイトへ)(外部サイトへリンク)
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