ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症対策・難病支援 > 感染症 > ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について
更新日:2023年8月30日
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令和元年11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
本法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中でハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等、長年にわたり多大な苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重要性が認識されず、これに対する取組みがなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くお詫びする旨が述べられています。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金が支給されます。
平成8年3月31日までの間(「らい予防法」が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴・国内居住歴のある方と、次のア~キの関係にあったことがある方であって、現在生存されている方が対象となります。
対象者 | 補償金の額 | |
---|---|---|
ア |
配偶者 事実婚の配偶者を含む |
180万円 |
イ | 親、子 | |
ウ | 1親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 | |
エ | 兄弟姉妹 | 130万円 |
オ | 祖父母・孫であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 | |
カ | 2親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 | |
キ | 曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・甥・姪であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 |
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