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更新日:2025年7月10日
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新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえて、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正感染症法」という。)が公布され、平時から都道府県等と民間の検査機関や医療機関、宿泊施設事業者等がその機能・役割に応じた協定(検査等措置協定)を締結する仕組み等が法定化されました。(令和6年4月1日施行)
1.検査措置協定(令和7年4月1日現在)
検査機関名 |
株式会社ビー・エム・エル |
株式会社江東微生物研究所 |
株式会社昭和メディカルサイエンス |
検査措置を含む医療措置協定を締結している医療機関は、以下のリンク先をご覧ください。
2.宿泊施設確保措置協定(令和7年4月1日現在)
事業者名 |
株式会社ホテル・アルファ-ワン鶴岡 |
株式会社ホテル・アルファ-ワン米沢 |
ルートインジャパン株式会社 |
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