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更新日:2025年2月4日

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感染症法に基づく医療措置協定について

医療措置協定について 

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえて、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正感染症法」という。)が公布され、平時に都道府県と医療機関がその機能・役割に応じた協定(医療措置協定)を締結する仕組み等が法定化されました。(令和6年4月1日施行)

医療措置協定を締結した医療機関(協定指定医療機関)について

医療措置協定を締結している医療機関は、以下のとおりです。(令和7年2月4日現在)

病院 ※令和6年9月27日最終更新(PDF:403KB)

診療所(有床・無床) ※令和7年2月4日最終更新(PDF:809KB)

薬局 ※令和7年1月16日最終更新(PDF:843KB)

訪問看護事業所 ※令和6年5月30日最終更新(PDF:315KB)

 

医療措置協定の締結等について

【新たに協定の締結を希望する場合】

 医療措置協定の新たな締結をご希望の場合、下の担当までメールにてお問い合わせください。

 必要な手続きや様式等をご案内します。

 《担当》

  山形県健康福祉部健康福祉企画課感染症対策担当

  kansen★pref.yamagata.jp

 ↑「★」を「@」(半角です)に変更して送信ください

 

【協定の内容について変更等が生じた場合】

 既に締結した協定について変更等が生じた場合は、

 以下の様式に必要事項を記入のうえ、上記の担当にメールで送付してください。

 1.協定の内容に変更が生じた場合

    医療措置協定に係る変更申出書(ワード:14KB)

 2.閉院等により協定を解除する場合

    医療措置協定解除申出書(ワード:14KB)

その他

医療措置協定を締結する医療機関等による施設・設備整備に対する支援策について

感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン
ガイドラインの位置づけ、予防計画・医療計画策定や協定締結等に先立つ医療機関調査(事前調査)について、協定の協議・締結の進め方について、公的医療機関等の義務等と協定締結との関係について、協定の締結後の公表や報告・変更等について等が掲載されています。

お問い合わせ

健康福祉部健康福祉企画課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2315

ファックス番号:023-625-4294