更新日:2021年2月16日
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事業活動に伴って生じた廃棄物で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)で、がれき類、汚泥、鉱さい、燃え殻、廃プラスチック類など、20種類が定められております。産業廃棄物以外は一般廃棄物であり、一般家庭から生じる廃棄物は、一般廃棄物であることから、産業廃棄物税は課税されません。
県庁等から出る紙くずや食堂等から出る食品残さは、事業系一般廃棄物ですが、汚泥や廃プラスチック、金属くず、ガラスくず類、がれき類等は産業廃棄物となります。
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