更新日:2021年2月16日
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最終処分場に搬入される産業廃棄物の種類ごとに、体積(立方メートル)を重量(トン)に換算するための係数を県の規則で定めておりますので、それにより重量に換算していただくことになります。
産業廃棄物の種類 |
換算係数 |
|
---|---|---|
1 | 燃え殻(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この表において「廃棄物処理法」という。)第2条第4項第1号に掲げる燃え殻をいう。) |
1.14 |
2 |
汚泥(廃棄物処理法第2条第4項第1号に掲げる汚泥をいう。) |
1.10 |
3 |
廃油(廃棄物処理法第2条第4項第1号に掲げる廃油をいう。) |
0.90 |
4 |
廃プラスチック類(廃棄物処理法第2条第4項第1号に掲げる廃プラスチック類をいう。) |
0.35 |
5 |
紙くず(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下この表において「廃棄物処理法施行令」という。)第2条第1号に掲げる紙くずをいう。) |
0.30 |
6 |
木くず(廃棄物処理法施行令第2条第2号に掲げる木くずをいう。) |
0.55 |
7 |
繊維くず(廃棄物処理法施行令第2条第3号に掲げる繊維くずをいう。) |
0.12 |
8 |
食料製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(廃棄物処理法施行令第2条第4号に掲げる固形状の不要物をいう。) |
1.00 |
9 |
廃棄物処理法施行令第2条第4号の2に掲げる産業廃棄物 |
1.00 |
10 |
ゴムくず(廃棄物処理法施行令第2条第5号に掲げるゴムくずをいう。) |
0.52 |
11 |
金属くず(廃棄物処理法施行令第2条第6号に掲げる金属くずをいう。) |
1.13 |
12 |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶器くず(廃棄物処理法施行令第2条第7号に掲げるガラスくず、コンクリートくず及び陶器くずをいう。) |
1.00 |
13 |
鉱さい(廃棄物処理法施行令第2条第8号に掲げる鉱さいをいう。) |
1.93 |
14 |
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(廃棄物処理法施行令第2条第9号に掲げるコンクリートの破片その他これに類する不要物をいう。) |
1.48 |
15 |
動物のふん尿(廃棄物処理法施行令第2条第10号に掲げる動物のふん尿をいう。) |
1.00 |
16 |
動物の死体(廃棄物処理法施行令第2条第11号に掲げる動物の死体をいう。) |
1.00 |
17 | 廃棄物処理法施行令第2条第12号に掲げる産業廃棄物 |
1.26 |
18 | 廃棄物処理法施行令第2条第13号に掲げる産業廃棄物 |
1.00 |
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