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ホーム > くらし・環境 > 税 > 県税についてのよくある質問 > 産業廃棄物税 > 産業廃棄物税Q&A > 重量(換算した場合を含む)にトン未満の端数がある場合はどうするのですか
更新日:2021年2月16日
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仮に、重量が1.234トンの場合(課税標準となる重量については、小数点以下3位未満は切り捨てます。)の税額は1,234円となります。(1.234×1,000円。税を徴収する際に、円未満が発生した場合は切り捨てます。)
お問い合わせ
総務部税政課
住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-630-2005
ファックス番号:023-630-2136
産業廃棄物税Q&A