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ホーム > くらし・環境 > 税 > 県税についてのよくある質問 > 産業廃棄物税 > 産業廃棄物税Q&A > 産業廃棄物を中間処理する場合は課税されるのですか
更新日:2021年2月16日
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産業廃棄物を中間処理する時点では課税されませんが、中間処理後に残さ(残りかす)が発生し、これを最終処分場に埋め立てる場合には、埋立量に応じて課税されます。この場合、納税義務者は当該中間処理業者となりますが、中間処理業者は税相当額を上乗せした中間処理料金を排出事業者に請求することになりますので、排出事業者が税相当額を間接的に負担することになると言えます。
お問い合わせ
総務部税政課
住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-630-2005
ファックス番号:023-630-2136
産業廃棄物税Q&A