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更新日:2021年2月16日

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埋立処分の委託がなくても申告は必要ですか

回答

最終処分の委託がなく、したがって申告納入すべき税額が0円の場合でも、申告すべき税額がないのか、申告が遅れているのかといった区別をつけるためにも、指定された期限内に申告していただく必要があります。
なお、休業の状態の場合は、埋立処分休止届出書を提出すれば申告は保留されます。

お問い合わせ

総務部税政課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

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