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ホーム > くらし・環境 > 税 > 県税についてのよくある質問 > 産業廃棄物税 > 産業廃棄物税Q&A > 埋立処分の委託がなくても申告は必要ですか
更新日:2021年2月16日
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最終処分の委託がなく、したがって申告納入すべき税額が0円の場合でも、申告すべき税額がないのか、申告が遅れているのかといった区別をつけるためにも、指定された期限内に申告していただく必要があります。 なお、休業の状態の場合は、埋立処分休止届出書を提出すれば申告は保留されます。
お問い合わせ
総務部税政課
住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-630-2005
ファックス番号:023-630-2136
産業廃棄物税Q&A