更新日:2021年2月16日
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産業廃棄物税は、中間処理により減量化された後の最終処分の重量に応じて課税されますが、産業廃棄物の性状や中間処理の形態、設備の性能等が異なるため、税相当額も一様ではないことから、排出事業者と中間処理業者の間で、中間処理後の最終処分量がいくらになり、税相当額がいくらになるかを確認することが大切です。
なお、県が中間処理後の残さ率を提示することはできませんが、先行道府県の事例等を参考資料として提供する等、適正な中間処理料金の設定に向けた指導を行っていきます。
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