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ホーム > くらし・環境 > 税 > 県税についてのよくある質問 > 産業廃棄物税 > 産業廃棄物税Q&A > 産業廃棄物税に関する帳簿の記載や保存が必要なのですか
更新日:2021年2月16日
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廃棄物処理法に基づく帳簿に次の事項が記載されている場合は、産業廃棄物税の帳簿として兼ねることができます(既存の帳簿に不足している項目を追加しても可。)
お問い合わせ
総務部税政課
住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-630-2005
ファックス番号:023-630-2136
産業廃棄物税Q&A