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更新日:2021年2月16日

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産業廃棄物税を含む処分料金の領収証などの印紙税は、産業廃棄物税を除いた処分料金に対するものだけでよいのですか

回答

特別徴収義務者が発行する領収証等に産業廃棄物税額が明記されているときは、その産業廃棄物税の金額は、印紙税の対象となる金額(記載金額)に含めないこととされています。

次の場合、印紙税の対象となる金額は、最終処分料金の40,000円です。

印紙税について
最終処分料金

40,000円

印紙税の課税対象
消費税(地方消費税を含む)

2,000円

印紙税の課税対象外

産業廃棄物税

4,000円

印紙税の課税対象外
合計

46,000円

 

なお、印紙税は国税のため、詳しくは税務署にお尋ねください。

お問い合わせ

総務部税政課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2005

ファックス番号:023-630-2136

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