ホーム > くらし・環境 > 税 > 県税についてのよくある質問 > 産業廃棄物税 > 産業廃棄物税Q&A > 産業廃棄物税を含む処分料金の領収証などの印紙税は、産業廃棄物税を除いた処分料金に対するものだけでよいのですか
更新日:2021年2月16日
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特別徴収義務者が発行する領収証等に産業廃棄物税額が明記されているときは、その産業廃棄物税の金額は、印紙税の対象となる金額(記載金額)に含めないこととされています。
次の場合、印紙税の対象となる金額は、最終処分料金の40,000円です。
最終処分料金 |
40,000円 |
印紙税の課税対象 |
---|---|---|
消費税(地方消費税を含む) |
2,000円 |
印紙税の課税対象外 |
産業廃棄物税 |
4,000円 |
印紙税の課税対象外 |
合計 |
46,000円 |
なお、印紙税は国税のため、詳しくは税務署にお尋ねください。
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