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更新日:2023年4月28日

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「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!

道路交通法上の基準に適合しないと判明した「電動アシスト自転車」で道路を通行するのはやめましょう

駆動補助機付自転車(以下「電動アシスト自転車」という。)のアシスト比率が道路交通法上の基準の上限を超えている場合など、急発進や急加速などの原因となります。このような基準に適合しない製品は、過大なアシスト力が不意に加わってバランスを崩したり、スピードが出過ぎるなど、事故につながるおそれがあり危険です。基準に適合しない「電動アシスト自転車」で道路を通行すると法令違反ともなり、法令違反となった場合、運転者が罰則の対象となります。電動アシスト自転車の購入に際しては、型式認定のTSマーク(型式認定番号と併せて表示されているものをいう。)を目安にするなど、道路交通法の基準に適合しているかをよく確認しましょう。

道路交通法上の電動アシスト自転車のアシスト比率の基準

人がペダルを踏む力とモーターによる補助力の比(アシスト比率)が

  • 10km/h未満の速度では最大で1:2
  • 10km/h以上24km/h未満の速度の場合では走行速度が上がるほどアシスト比率が徐々に減少
  • 24km/h以上の速度では補助力が0

になることとされています。(道路交通法施行規則第1条の3)

 

道路交通法上の基準に適合しないことが疑われる「電動アシスト自転車」をお持ちの方は、使用を控え、購入先等に確認しましょう

道路交通法上の基準に適合しないことが疑われる製品をお持ちの方は、下記関連サイトを参照し、基準に適合していない、またはそのおそれがある銘柄に該当していないか確認してください。該当していた場合は、当該製品による道路の通行を控えてください。このほか、下記関連サイトに記載の銘柄に限らず、ペダルをこがずに電動のモーターだけで進む、急発進するなどの「電動アシスト自転車」は、道路交通法上の電動アシスト自転車の基準に適合していない可能性がありますので、同様に道路の通行を控え、購入先等に確認しましょう。
購入先と連絡が取れない場合など、困ったときには、「消費者ホットライン」188(いやや)に相談しましょう。

 

詳しくは、下記関連サイトをご覧ください。

お問い合わせ

防災くらし安心部消費生活センター 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3239

ファックス番号:023-625-8186

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